出願時の留意点【指定商品・指定役務】

出願の際には、その商標を使用する商品又は役務を指定して出願します。原則として商標登録は、自己の業務について使用する商標である必要があります。必ずしも出願時に使用している必要はありませんが、すくなくとも登録から3年以内には使用していることが望ましいです。

数多くの商品又は役務を指定しており、明らかに使用しない可能性が高い場合、又は使用するかどうか疑わしい場合には、3条1項柱書の拒絶理由が通知されます。

また、指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合には、3条1項柱書の拒絶理由が通知される可能性があるということです。

例えば、株式会社が「財務書類の作成又は監査若しくは証明」の役務を指定して出願した場合は、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務であるとして3条1項柱書の拒絶理由が通知される可能性があります。 また、同じく「税務相談,税務代理」の役務を指定している場合においても、3条1項柱書の拒絶理由が通知される可能性があります。

音の商標について、音楽ファイルを提出する際には、いくつか留意点があります。